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社労士会労働紛争解決センター愛知TOP > あっせんの流れ > 和解不成立
和解が成立する見込みがなければ、あっせん人が終了を決定します。 当事者に終了年月日と事由を通知します。
和解不成立の通知があった日の翌日から30日以内に提訴した場合は、あっせん申立てを受理した時点で時効の進行が中断します。
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