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受理
あっせんの申立てを受理すれば、あっせん手続きが開始となり、相手方に通知します。
※申立てが受理できない場合
- 申立てが個別労働関係紛争の解決を求めるものではないとき
- 紛争解決の目的が労働基準法その他の法令に違反するおそれがあるとき
- 申立てに係る事案がその性質上あっせん手続きを行うのに適さないとき
相手方が不参加であれば手続きは終了します。
相手方参加ならあっせん人を決定し、特別な事情がない限り、期日の7日前までに初回の期日(あっせんを行う日)を当事者双方に通知します。