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和解成立
和解契約書をあっせん人が作成し、当事者双方が記名・押印または署名します。
あっせん手続きは和解契約書を当事者が受け取ったときに終了します。
成立手数料として申立人・相手方双方で解決額の5%に相当する金額を社労士会労働紛争解決センター愛知にお支払いいただきます。(平成31年3月31日までに申立てが受理された場合は無料)(あっせんの費用詳細はこちら)
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