標記については、昭和54年11月19日庁文発第3081号通知により取り扱つかわれてきましたが、国民年金法等の一部を改正する法律(乎成6年11月9日法律第95号)によって、65歳末満の披保険者に支給する老齢厚生年金(在職老齢年金)が年金と標準報酬月額の合計額に応じて支給停止される仕組みに改められたことや高齢者の継続雇用をさらに支援していく観点等から、この取扱いが下記のとおり改められました。なお、この取扱いについては、事業主等への周知期間等を考慮し、平成8年6月1日から実施されています。 記 健康保険法及び厚生年金保険法においては、一定の事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅したと認められる場合にその披保険者の資格を喪失するものと解されています。 根拠「平成8年4月8日保文発第269号、庁文発1431号」 |