嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて 

 標記については、昭和54年11月19日庁文発第3081号通知により取り扱つかわれてきましたが、国民年金法等の一部を改正する法律(乎成6年11月9日法律第95号)によって、65歳末満の披保険者に支給する老齢厚生年金(在職老齢年金)が年金と標準報酬月額の合計額に応じて支給停止される仕組みに改められたことや高齢者の継続雇用をさらに支援していく観点等から、この取扱いが下記のとおり改められました。なお、この取扱いについては、事業主等への周知期間等を考慮し、平成8年6月1日から実施されています。

 健康保険法及び厚生年金保険法においては、一定の事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅したと認められる場合にその披保険者の資格を喪失するものと解されています。
 したがって、同一の事業所において雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているので、被保険者の資格も継続します。
 ただし、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である披保険者であって、定年による退職後継続して再雇用される者に限り、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び披保険者資格取得届を提出して差し支えないこととなりました。(従来は月額変更届による処理)
 なお、この場合においては、被保険者資格取得届に定年による退職であることを明らかにできる書類(就業規則の写し、退職辞令の写し、事業主の証明等)を添付しなければなりません。 

        根拠「平成8年4月8日保文発第269号、庁文発1431号」