税理士又は税理士法人の付随業務の範囲について (平成14年 資料提供:全国社会保険労務士会連合会) 社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号に掲げられている業務については、法第27条の規定によって、社会保険労務士の独占業務とされ、社会保険労務士でない者は、業として報酬を得てこれらの業務を行うことが禁止されています。 ところが、税理士については、法制定のときの経緯で、法第27条ただし書及び法施行令第2条第2号の規定で、税理士法第2条第1項の業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)に付随する場合は、業務制限に触れないものとされています。 しかし、付随業務の範囲については、社会保険労務士法制定(昭和43年6月)以来関係者の間で話し合われたことがなく、実態はそれぞれの立場での解釈によって行われて今日に至っているのです。 ところで、昨年6月に、税理士法が改正されて、税理士法人が設けられることとなり、税理士法人にも付随業務が行えるようにしたいとの申し入れが、税理士の主管官庁である国税庁から厚生労働省にありました。この問題の処理について厚生労働省から意見を求められた全国社会保険労務士会連合会(以下 「連合会 」という。)は、理事会で審議した結果、連合会と日本税理士会連合会(以下 「日税連 」という。)との間で付随業務の範囲について協議し、明確にすることを条件とした 「覚書 」を交わしました。 そこで、当連合会と日税連では、昨年11月から本年4月まで、5回の協議を行い、その結果、付随業務の範囲について次のような確認の内容をもって決着がつきました。 |
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税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書 全国社会保険労務士会連合会及び日本税理士会連合会は、社会保険労務士法第27条ただし書及び同法施行令第2条第2号に基づく付随業務の範囲に関する協議において、下記のとおり意見の一致をみたのでここに確認する。 |
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記
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1 税理士又は税理士法人が社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を行うことができるのは、税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合であること。 2 (1)上記1にいう税理士又は税理士法人が付随業務として行うことができる社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務は、「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものであること。 (2)社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の業務(提出代行)及び同項第1号の3の業務(事務代理)は、付随業務ではないこと。 3 付随業務に関して疑義が生じた場合は、その都度、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との間で協議の上、解決を図ることとする。 なお、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する。 |
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以 上
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税理士の付随業務に関する確認書について 確認書の調印について(役職名は平成14年6月当時のもの) |
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調印までの経過 (協議の経過) 1 両会は、税理士の付随業務について、誠意をもって協議すること。 覚書交換により、連合会が施行令の改正を認めた結果、社会保険労務士法施行令を含む税理士法施行令の改正が、10月17日公布され、平成14年4月1日に施行された。 (協議後の経過) (理事会の経過) 確認書の運用について 以上のように、税理士が行うことのできる付随業務については、これまでは明確にされていなかったが、労働社会保険諸法令の規定に基づく書類等の提出業務が、税理士の付随業務から除かれた。その他の業務については、確認書の2の(1)にある「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものが付随業務となるが、この点については、連合会は、 「付随業務検討委員会(仮称) 」を設置して、早急に検討を行い、具体的な見解を発表することとしている。 |